「本籍地」の取扱い(具体的には、パスポートの「本籍」欄を黒塗りするかに差異がある)
パスポートのような都道府県名のみの情報はセンシティブ情報に該当しないのではと考えを持つ方針の方がいます。
JIS15001:2006改正の「個人情報に関するコンプライアンス・プログラム―要求事項」(3.4.2.3 b)も、「本籍地(所在都道府県に関する情報は除く)」としているようです。本籍地をセンシティブ情報に含めるのは、いわゆる部落差別に起因したものと理解しており、都道府県名のみの場合は該当してこないということになるとのこと。
センシティブ情報か否かは、本来、取得目的如何にかかわらず、その性質から該当性を判断すべきものであり、「国籍そのものの確認」目的か否かで変わるものではない、と思っているからです。もう少し言えば、本人確認法の確認場面では、「国籍」確認は要しないことから、この回答に字義的に対応するとすれば、黒塗り対応をしなければならない、ということになりそうです。
ある方は、本人確認資料の日本のパスポートのコピーの本籍地(県名のみ)のマスキング漏れを指摘されました。
その方は「立法の趣旨を鑑みれば、県名のみでは特定の地域を限定することにはならず、不当な差別につながることはないので、機微情報には該当せず、マスキングは不要」という回答を用意しました。「回答前に、理論武装のためにググッたところJIS15001に、さらにググッたらある先生のブログにたどりつきました。
先生のお墨付きがあれば、勇気百倍、即こちらから面接を求め、指摘の取り下げをお願いしました。
最終的な確認表の指摘事項にはあがっておらず、取り下げていただいたものと思います。」とのこと。
http://blogs.dion.ne.jp/namekata/archives/5288798.html
しかし、本籍地や犯罪歴などがセンシティブ
個人情報保護の分野で、センシティブ情報と言えば、特に取り扱いに配慮が必要な個人情報のことを指します。別名で「機微な情報」ともいいます。
プライバシーマークの認証基準となっている「JIS Q 15001」では、
1)思想・信条・宗教に関する情報
2)人種・民族・出生地・本籍地。身体障害・精神障害・犯罪歴・社会的差別の原因となる情報
3)労働運動への参加状況
4)政治活動への参加状況
5)保健医療や性生活
などをセンシティブ情報とし、特段の必要がない限り取得しないこととしています。
個人情報保護法には、センシティブ情報に関する規定はありません。事業者の自主性に任されているといえます。
(「これだけ!個人情報保護士試験《完全対策》より転載)20100530 20100627
http://www.optima-solutions.jp/terms/sensitive.html
金融機関の守秘義務という観点からは、登記簿に記載されている(公になっている)会社の代表取締役の固有名詞は第三者に話してもよいが、個人情報保護法上は、代表取締役の名前は話してはいけない。221219
本人確認を行っていると、必要以上の情報が手に入ってしまうときがあるんだよね。つまり、身体の問題(身長、体重、病歴、障害、等)とか、学歴とか、買い物の利用回数とか、微妙な情報のこと。08/02/23
「当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。」 「みなと銀行のご案内」 から抜粋07/12/15
個人情報保護法では、センシティブ情報を取得してもよいことになっているのですか?≪詳細≫ 個人情報保護法では、センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)を取得してもよいことになっているのですか?
アドバイス
個人情報保護法では、センシティブ情報の取得については禁止されていません。
センシティブ情報に関する規定はないのですか?
個人情報保護法では、センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、次のように規定が設けられています。
●政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと
上記の例外はあるのですか?
例外的に、次のものは、センシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。
●法令等にもとづく場合
●センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合
●相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合
●センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合
金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって、本籍地の情報を取得してもよいのですか?
本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。
よって、原則としては、本人の同意を得なければ取得、利用は認められません。
本人確認のため、健康保険証の写しを提出した際、どこまでの取得が許されるのですか?
この場合も、本人の同意を得なければ、受信記録欄まで取得するようなことは認められません。
http://www.cash-law.com/09/007.html 221219
プライバシーマークとは、個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者(基本的には法人単位。ただし、医療関連については病院ごとなど例外あり)に対し、財団法人日本情報処理開発協会 (JIPDEC) により使用を認められる登録商標(サービスマーク)のこと。Pマークと略して呼ばれることもある。 221219 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF
センシティブとは
sensitive
微妙なこと。
感受性の強い。敏感。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BB%A5%F3%A5%B7%A5%C6%A5%A3%A5%D6
2011/2/11
センシティブ情報とは - はてなキーワードセンシティブ情報とは
個人情報の中でも特に取扱に留意すべき情報。
思想及び信条に関する事項
医療に関する事項
福祉に関する事項
犯罪の経歴に関する事項
人種、民族、社会的身分、門地並びに出生地及び本籍地
のいずれかを含む個人情報を指す。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BB%A5%F3%A5%B7%A5%C6%A5%A3%A5%D6%BE%F0%CA%F3
2011/2/11
間違い センシティブ情報は収集してはならないですか
回答 いいえ必要であれば収集し、利用してよいですが、確認書類を保存するとよくない場合があります230424
解説
センシティブ情報とは、機微にわたる情報といわれ、具体的には身体・精神障害に関する情報、病気に関する情報や肉体的情報、また内面に関する情報、政治活動に関する情報など、一般には通常他人に知られたくない情報がこれに当たるといわれています。
こうしたセンシティブ情報は、人の固定的な生体情報につながる固定的なもので、自己の努力では改善できないものであったり、他人の好き嫌いに強く影響する可能性があるなど、第三者に知られた場合の影響力が大きいものでもあります。しかし同時に、こうした情報を取得しなければ成立しないサービスも存在します。医療活動や美容痩身といった肉体的な関係にあっては詳細な身体的情報の収集が必要となるため、仮にセンシティブな情報であっても収集すべき場合があります。弁護士も離婚や養育、相続など民事事件などで人のかかわり、個性が重視されるケースなどでは、個人の多様な情報を収集する必要が出てくることがあります。このほか、具体的には身体精神的情報をとる必要がある医療機関などのほか、犯罪歴などを収集する必要のある法律事務所など、本籍地の確認まで行う結婚相談所、国籍などを確認する必要のある不動産業、証券取引業など、さらには私企業であっても入社社員に対して犯罪歴の有無や政治活動の有無、宗教への加入などを聞く必要があるような場合(いわゆる思想的印刷物の出版や政党職員の場合など、特殊な傾向のある傾向企業)には、こうしたセンシティブな情報を収集しなければならない場合もあるわけです。また、多くの企業でも就労の安全性の確保や、作業の配分、就労場所の選択などの判断に必要な情報として、身体や精神の障害等に関する情報提供を求めることもあり、これは禁止されていません(「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(厚生労働省)参照)。
こうしたケースではセンシティブ情報を収集することを前提として、正しい判断の基礎として利用することが求められるわけです。
ただし、プライバシーマークを取得しようとする事業者は、センシティブ情報の収集が原則として禁止されていることから、これらを収集することができません。従って、センシティブ情報を積極的に収集する必要のある事業者では、プライバシーマークは現実的には取得するのがむずかしいでしょう。
本籍は機微情報ですが、銀行の口座新規開設やクレジットカードの申し込み時に、本人確認資料として本籍が記載された「運転免許証」を求めることは、問題ないのでしょうか。
投稿者 ・・ ・・ ・・・・年・・月・・日
銀行など、金融機関にあっては、本人確認法が適用されることから、厳格な本人確認と登録が必要となり、運転免許、パスポートなどによる本人確認と確認情報の確保が行なわれています。この点では、本人確認という法律の目的から、機微に渡る情報の収集を伴う方法も許容されている、必要と判断されているということだと思います。
民間事業者は、通常、こうした収集は避けられるべきでしょう。
ご参考まで
http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/archives/2005/10/post_9.html
同じ企業(同じ建物、同じ所在地)でも、あの部署はOK、この部署はNGという機微情報はありますね。2011/2/11
運転免許証の写しを徴求する際に「備考」欄に「AT限定」とある場合は、消さなくてもよい という意見が多数のため、徴求しているが、本当だろうか230423
230515
また、眼鏡 も消さなくてよいらしいが本当だろうか
240619
ーーーーーーーーーーーーーー
Q 国籍等(NATIONALITY)については、2)の、人種・民族に該当するのでしょうか。その場合は塗りつぶす必要はありますか。
A 原則としてはあたらないはずですが,法的な決めはない
弁護士ドットコム
パスポートのような都道府県名のみの情報はセンシティブ情報に該当しないのではと考えを持つ方針の方がいます。
JIS15001:2006改正の「個人情報に関するコンプライアンス・プログラム―要求事項」(3.4.2.3 b)も、「本籍地(所在都道府県に関する情報は除く)」としているようです。本籍地をセンシティブ情報に含めるのは、いわゆる部落差別に起因したものと理解しており、都道府県名のみの場合は該当してこないということになるとのこと。
センシティブ情報か否かは、本来、取得目的如何にかかわらず、その性質から該当性を判断すべきものであり、「国籍そのものの確認」目的か否かで変わるものではない、と思っているからです。もう少し言えば、本人確認法の確認場面では、「国籍」確認は要しないことから、この回答に字義的に対応するとすれば、黒塗り対応をしなければならない、ということになりそうです。
ある方は、本人確認資料の日本のパスポートのコピーの本籍地(県名のみ)のマスキング漏れを指摘されました。
その方は「立法の趣旨を鑑みれば、県名のみでは特定の地域を限定することにはならず、不当な差別につながることはないので、機微情報には該当せず、マスキングは不要」という回答を用意しました。「回答前に、理論武装のためにググッたところJIS15001に、さらにググッたらある先生のブログにたどりつきました。
先生のお墨付きがあれば、勇気百倍、即こちらから面接を求め、指摘の取り下げをお願いしました。
最終的な確認表の指摘事項にはあがっておらず、取り下げていただいたものと思います。」とのこと。
http://blogs.dion.ne.jp/namekata/archives/5288798.html
しかし、本籍地や犯罪歴などがセンシティブ
個人情報保護の分野で、センシティブ情報と言えば、特に取り扱いに配慮が必要な個人情報のことを指します。別名で「機微な情報」ともいいます。
プライバシーマークの認証基準となっている「JIS Q 15001」では、
1)思想・信条・宗教に関する情報
2)人種・民族・出生地・本籍地。身体障害・精神障害・犯罪歴・社会的差別の原因となる情報
3)労働運動への参加状況
4)政治活動への参加状況
5)保健医療や性生活
などをセンシティブ情報とし、特段の必要がない限り取得しないこととしています。
個人情報保護法には、センシティブ情報に関する規定はありません。事業者の自主性に任されているといえます。
(「これだけ!個人情報保護士試験《完全対策》より転載)20100530 20100627
http://www.optima-solutions.jp/terms/sensitive.html
金融機関の守秘義務という観点からは、登記簿に記載されている(公になっている)会社の代表取締役の固有名詞は第三者に話してもよいが、個人情報保護法上は、代表取締役の名前は話してはいけない。221219
本人確認を行っていると、必要以上の情報が手に入ってしまうときがあるんだよね。つまり、身体の問題(身長、体重、病歴、障害、等)とか、学歴とか、買い物の利用回数とか、微妙な情報のこと。08/02/23
「当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、お客さまの個人情報を、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第67号)に定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。」 「みなと銀行のご案内」 から抜粋07/12/15
個人情報保護法では、センシティブ情報を取得してもよいことになっているのですか?≪詳細≫ 個人情報保護法では、センシティブ情報(犯罪歴や逮捕歴)を取得してもよいことになっているのですか?
アドバイス
個人情報保護法では、センシティブ情報の取得については禁止されていません。
センシティブ情報に関する規定はないのですか?
個人情報保護法では、センシティブ情報の取得に関する禁止規定はないのですが、経産省信用分野ガイドラインや金融庁ガイドラインでは、その取扱いについて、次のように規定が設けられています。
●政治的見解、信教(宗教、思想、信条)、労働組合への加盟、人種・民族、門地・本籍地、保健医療・性生活、犯罪歴に関する情報については、原則として、取得、利用または第三者提供を行わないこと
上記の例外はあるのですか?
例外的に、次のものは、センシティブ情報を取得し利用することも許されることになっています。
●法令等にもとづく場合
●センシティブ情報の記載されている戸籍謄本その他の本人を特定できる書類を本人特定のために取得、利用、保管する場合
●相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合
●センシティブ情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき本人確認に用いるなどの場合
金融機関等が本人確認の際に運転免許証の写しなどによって、本籍地の情報を取得してもよいのですか?
本人確認法が本籍地の確認を要求していませんので、この場合は、法令等にもとづいて取得する場合には該当しません。
よって、原則としては、本人の同意を得なければ取得、利用は認められません。
本人確認のため、健康保険証の写しを提出した際、どこまでの取得が許されるのですか?
この場合も、本人の同意を得なければ、受信記録欄まで取得するようなことは認められません。
http://www.cash-law.com/09/007.html 221219
プライバシーマークとは、個人情報保護に関して一定の要件を満たした事業者(基本的には法人単位。ただし、医療関連については病院ごとなど例外あり)に対し、財団法人日本情報処理開発協会 (JIPDEC) により使用を認められる登録商標(サービスマーク)のこと。Pマークと略して呼ばれることもある。 221219 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF
センシティブとは
sensitive
微妙なこと。
感受性の強い。敏感。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BB%A5%F3%A5%B7%A5%C6%A5%A3%A5%D6
2011/2/11
センシティブ情報とは - はてなキーワードセンシティブ情報とは
個人情報の中でも特に取扱に留意すべき情報。
思想及び信条に関する事項
医療に関する事項
福祉に関する事項
犯罪の経歴に関する事項
人種、民族、社会的身分、門地並びに出生地及び本籍地
のいずれかを含む個人情報を指す。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%BB%A5%F3%A5%B7%A5%C6%A5%A3%A5%D6%BE%F0%CA%F3
2011/2/11
間違い センシティブ情報は収集してはならないですか
回答 いいえ必要であれば収集し、利用してよいですが、確認書類を保存するとよくない場合があります230424
解説
センシティブ情報とは、機微にわたる情報といわれ、具体的には身体・精神障害に関する情報、病気に関する情報や肉体的情報、また内面に関する情報、政治活動に関する情報など、一般には通常他人に知られたくない情報がこれに当たるといわれています。
こうしたセンシティブ情報は、人の固定的な生体情報につながる固定的なもので、自己の努力では改善できないものであったり、他人の好き嫌いに強く影響する可能性があるなど、第三者に知られた場合の影響力が大きいものでもあります。しかし同時に、こうした情報を取得しなければ成立しないサービスも存在します。医療活動や美容痩身といった肉体的な関係にあっては詳細な身体的情報の収集が必要となるため、仮にセンシティブな情報であっても収集すべき場合があります。弁護士も離婚や養育、相続など民事事件などで人のかかわり、個性が重視されるケースなどでは、個人の多様な情報を収集する必要が出てくることがあります。このほか、具体的には身体精神的情報をとる必要がある医療機関などのほか、犯罪歴などを収集する必要のある法律事務所など、本籍地の確認まで行う結婚相談所、国籍などを確認する必要のある不動産業、証券取引業など、さらには私企業であっても入社社員に対して犯罪歴の有無や政治活動の有無、宗教への加入などを聞く必要があるような場合(いわゆる思想的印刷物の出版や政党職員の場合など、特殊な傾向のある傾向企業)には、こうしたセンシティブな情報を収集しなければならない場合もあるわけです。また、多くの企業でも就労の安全性の確保や、作業の配分、就労場所の選択などの判断に必要な情報として、身体や精神の障害等に関する情報提供を求めることもあり、これは禁止されていません(「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」(厚生労働省)参照)。
こうしたケースではセンシティブ情報を収集することを前提として、正しい判断の基礎として利用することが求められるわけです。
ただし、プライバシーマークを取得しようとする事業者は、センシティブ情報の収集が原則として禁止されていることから、これらを収集することができません。従って、センシティブ情報を積極的に収集する必要のある事業者では、プライバシーマークは現実的には取得するのがむずかしいでしょう。
本籍は機微情報ですが、銀行の口座新規開設やクレジットカードの申し込み時に、本人確認資料として本籍が記載された「運転免許証」を求めることは、問題ないのでしょうか。
投稿者 ・・ ・・ ・・・・年・・月・・日
銀行など、金融機関にあっては、本人確認法が適用されることから、厳格な本人確認と登録が必要となり、運転免許、パスポートなどによる本人確認と確認情報の確保が行なわれています。この点では、本人確認という法律の目的から、機微に渡る情報の収集を伴う方法も許容されている、必要と判断されているということだと思います。
民間事業者は、通常、こうした収集は避けられるべきでしょう。
ご参考まで
http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/archives/2005/10/post_9.html
同じ企業(同じ建物、同じ所在地)でも、あの部署はOK、この部署はNGという機微情報はありますね。2011/2/11
運転免許証の写しを徴求する際に「備考」欄に「AT限定」とある場合は、消さなくてもよい という意見が多数のため、徴求しているが、本当だろうか230423
230515
また、眼鏡 も消さなくてよいらしいが本当だろうか
240619
ーーーーーーーーーーーーーー
Q 国籍等(NATIONALITY)については、2)の、人種・民族に該当するのでしょうか。その場合は塗りつぶす必要はありますか。
A 原則としてはあたらないはずですが,法的な決めはない
弁護士ドットコム
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by hyyyy
| 2012-06-19 23:31
| 金融