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金融商品、法律について    BY なう


by hyyyy
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行政庁

行政は、国・地方公共団体などの法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体は法人であるため、実際にその手足となって行為する機関を設け、自然人をその機関の職にあてて職務を行わせなければならない。行政主体のために、その手足となって職務を行う機関を「行政機関」という。

行政機関には、法律により、一定の権限と責任が割り当てられる。行政機関が、その割り当てられた範囲内で行った行為の効果は、法律上もっぱら行政主体に帰属する。行政機関そのものには帰属しない。このように、行政機関の行為の効果が行政機関に帰属しないことを、法律学の言葉遣いで「行政機関には人格がない」と表現する。人格(法人格)は行政主体(国など)にある。これをたとえると、A君がB君を殴ったら、責められるのはA君自身であって、A君の右手のこぶしではないということである。

「行政機関」概念には、講学上の行政機関概念と、国家行政組織法上の行政機関概念がある。

講学上の行政機関概念 [編集]
講学上の行政機関とは、行政の事務を担当する機関のことである。この行政機関は、その機能から次の6種に分類され、それぞれが行政機関とされる。

1.行政庁 - 行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を持つ機関。公権力の行使の場面で用いられる。特に国の行政庁を行政官庁という。行政庁や行政官庁という語は、一般的な用法では組織や建物を指すが、法律学上は法律により権限を与えられた自然人(独任制)または自然人の合議体(合議制)を指す。
独任制:各省大臣、都道府県知事、市町村長など。刑事法廷における検察官は、一人で当該事件に関する国の意思を決定し、外部に表示する権限を持つため、独任制の行政官庁である。
合議制:国における行政委員会(公正取引委員会、人事院など)、会計検査院、地方個公共団体における教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会 など。
法令の適用による法人またはその機関 例:弁護士法第56条(懲戒事由及び懲戒権者)。Wikipedia
by hyyyy | 2010-05-23 11:17 | 行政