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金融商品、法律について    BY なう


by hyyyy
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小規模企業共済の掛金の一時停止

掛金の納付の継続が困難になった場合には、掛金の納付を6ヶ月または12ヶ月間停止することもできます。これは、「掛止め」といいます。
掛止めが認められるのは、所得がないとき、災害に遭遇、または入院しているときのいずれかの理由により、掛金の納付が困難を認められた場合に限ります。掛止め期間は、共済金等を計算する際の掛金納付月数や、共済金等の退職所得控除額を計算する際の勤続年数には、算入されません。
http://kaisyabunkatu.com/kyousai/index2.html
by hyyyy | 2010-06-19 10:20 | ライフプランニング