人気ブログランキング | 話題のタグを見る

金融商品、法律について    BY なう


by hyyyy
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

定期証書と通帳と印鑑を盗まれ、A支店で解約し、B支店に振り込み、B支店で払い戻した場合

主文
原判決中,主文第2項を破棄する。

前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの
原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の
払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を
不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるな
ど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利
の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担し
ているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできないものというべき
である。

この判決は盗まれた通帳と印で犯人に出金されてしまったら、裁判で取り返せないということでしょうか。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081010111225.pdf
by hyyyy | 2011-04-02 23:44 | 法務