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金融商品、法律について    BY なう


by hyyyy
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■CSR=消費者から見た、企業の社会的責任を果たす活動Corporate Social Responsibility
■SRI=投資家から見た、企業の社会的責任の評価Socially Responsible Investment

http://allabout.co.jp/gm/gc/293099/

寺島 やっぱり悪知恵の資本主義という方向に、ITにしても、金融技術にしても、技術というものが向かっていくことについては、われわれ自身が大変な問題意識と自制心を持たないと、どうしようもなくなってしまう。

 ―― 僕はあえて「CSR」という言葉が、金融恐慌前のキーワードとして古くなってしまう可能性を指摘するようにしているんです。というのも、本当は今くらい、企業の社会的責任が問われる時期はないはずなのだけれど、そこで変な逆転が起こっているわけで、とっても危険なことだと思いますね。

 寺島 ああ、全く「悪びれた気持ちもなく」という言葉がぴったりと当たると思うけど、ここのところニューヨークの金融の連中なんかと話していると、サブプライム入りの金融商品を売り歩いていたリーマンの役員なんかが、さぞかし傷ついて反省でもしているのかと思ったら大間違いなんだよな。」

http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20090223/187012/?rt=nocnt
# by hyyyy | 2011-05-15 10:27 | 金融

ファンダメンタルズ

ファンダメンタルズとは、「経済の基礎的条件」と訳されている。経済のマクロ面あるいは個別企業の財務状況などのミクロ面についての指標を意味する。経済活動の状況を示す基礎的な要因のこと。

http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_politics/w007643.htm 230425
# by hyyyy | 2011-04-25 00:08 | 投資信託
主文
原判決中,主文第2項を破棄する。

前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。受取人の普通預金口座への振込みを依頼した振込依頼人と受取人との間に振込みの
原因となる法律関係が存在しない場合において,受取人が当該振込みに係る預金の
払戻しを請求することについては,払戻しを受けることが当該振込みに係る金員を
不正に取得するための行為であって,詐欺罪等の犯行の一環を成す場合であるな
ど,これを認めることが著しく正義に反するような特段の事情があるときは,権利
の濫用に当たるとしても,受取人が振込依頼人に対して不当利得返還義務を負担し
ているというだけでは,権利の濫用に当たるということはできないものというべき
である。

この判決は盗まれた通帳と印で犯人に出金されてしまったら、裁判で取り返せないということでしょうか。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081010111225.pdf
# by hyyyy | 2011-04-02 23:44 | 法務
・総報酬月額相当額(*1)と基本月額(年金月額)の合計が48万円(*2)以下の場合→ 年金月額は全額支給されます。


・総報酬月額相当額+基本月額が48万円超(*3)の場合→ 支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 - 48万円) × 1/2 



*1: 総報酬月額相当額とは、月額給与に賞与の月額相当分(年間賞与の12分の1)を合計した額のことで、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。
*2: 28万円は、支給停止調整開始額のことで毎年見直されます。28万円は平成19年度の額です。
*3: 48万円は、支給停止調整変更額のことで毎年見直されます。48万円は平成19年度の額です。


※ 現在は、70歳以上の方は全額年金が支給されていますが、平成19年4月より60歳台後半の同様の在職老齢年金制度が適用されます。つまり、年金が調整されることになります。ただし、保険料の負担はありません。
# by hyyyy | 2011-03-22 00:59 | 年金

総報酬月額相当額

総報酬制の導入により、平成16年4月より在職老齢年金における支給停止額の基準に賞与額が反映されることになりました。具体的には、基本月額と『総報酬月額相当額』によって年金額が調整されることになります。この『総報酬月額相当額』とは、標準報酬月額と「直近1年間の標準賞与額を12で割った額」を合算した額です。
http://www.denshikikin.or.jp/c/c_05.html
# by hyyyy | 2011-03-22 00:49 | 年金