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by hyyyy
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年少扶養控除の廃止と特定扶養親族の範囲の変更による影響

2010 - 11/25 [Thu] - 20:05
来年の所得税に関する事項で「年少扶養控除の廃止と特定扶養親族の範囲の変更による影響」と題し、今回はブログを記載することにします。

年齢が0歳から15歳までの扶養親族については「年少扶養親族」という新たな区分がつくられました。この年少扶養親族に係る扶養控除(所得税38万円、個人住民税33万円)が、所得税は平成23年1月から、住民税は平成24年6月から廃止されます。(下図参照)

従って、平成23年の1月1日以後に支給する給与や賞与について、年少扶養親族のいる方の源泉所得税を計算する際に、扶養の数を1人減らして計算を行う必要があります。特に、手計算で給与計算をおこなっている会社の給与担当の方にとっては要注意です。
住民税は、年末調整を来年、おこなった後でそれぞれの市区町村の市民税課で計算されてくるので、間違える心配はないかと思いますが、所得税はそうではないので注意して下さい。仮に、源泉所得税を少なく計算しても年末調整時にその分を徴収すればいいのですが、できればそうなることは避けたいものです。

さらに、16歳から22歳までの特定扶養親族に係る扶養控除(所得税63万円)については、平成22年4月から実施された高校授業料の実質無償化に伴い、高校生に相当する16歳から18歳に対する控除の上乗せ部分(所得税25万円)を廃止し、所得税は38万円に減額されています。しかし、大学生に相当する19歳から22歳までの特定扶養親族に係る扶養控除(所得税63万円)は従前通りです。

以下に、わかりやすい図がありますので、ご参照いただければと思います。(引用:国税庁HPより)
by hyyyy | 2011-03-22 00:38 | 年金